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産休・育休手当は入社1年未満でももらえるの!?

産休手当・育休手当は入社1年未満でもらえるのか

  • 転職してすぐだと産休・育休ってやっぱり取れないの!?
  • 同じ会社で1年以上働かないと取れないってウワサで聞いたけど・・・
  • 産休手当・育休手当がもらえないとマジきついんですけど!

今回はこんな、勤続1年未満で産休・育休のお休み手当がもらえるのかどうか、という疑問についてまとめてみました。
転職を考えていて、産休・育休を取得したい!もちろん手当もしっかりもらいたい!という人は、ぜひチェックして下さいね!

産休は休みも手当(出産手当金)も、入社1年未満でもらえます

産休のお休みは、これまでの勤務期間とかも関係なく、妊娠・出産する女性なら誰でも取ることができます。

出産期の休業は、労働基準法で定められた労働者の権利であり、会社側は休業を拒んだり、解雇したりすることはできません。

また産休手当(出産手当金)は、会社が加入する健康保険に保険料を払っていれば、勤務期間に関係なくもらうことができます。
ただし、国民健康保険では、残念ながらもらうことができません。

「産休手当は1年以上健康保険料を払っていないともらえない」
といった情報が時々ネット上に出回っていますが、おそらく著者の方が、産休手当と育休手当をごっちゃにしてしまっているのでしょう。

心配であれば、加入している健康保険のサイトに行き、確認してみましょう。

おそらくどの健康保険でも、トップページの

◆「こんなときどうする?」や
◆給付金一覧

から、出産手当金のページへ行けるはずです。

例えば、中小企業が加入することの多い協会けんぽであれば、出産で会社を休んだときというページに「支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合」と書いてあります。

これを読んでいただければ、入社1年未満でも出産手当がもらえることが分かるでしょう。

育休は、休み・手当とも転職して1年未満だと要注意!

そもそも育休(休み)は入社1年未満でも取れるの?

育休手当をもらうには、その前提として育休を取らないといけません。

では育休の取得条件はと言うと、ざっくりまとめますと

  • 1歳未満の子供がいる人(延長が可能)
  • 今の会社で1年以上、週3勤務以上で働いている人
  • その先も雇用が継続する見込みの人

になります。
ここでポイントとなるのが、「今の会社で1年以上」というのをどの期間で計算するかということ。

育休は、申出日の時点で一年働いているかどうかが取得の可否を分けます。
その申出は原則、育休開始の1ヶ月前までにするもの。

例えば2月15日が予定日であれば、

◆1月5日〜2月15日が産前休業期間
◆2月16日〜4月12日が産後休業期間
◆4月13日が育休開始

そのひと月前の
◆3月13日が育児休業の申出期限、この日が運命を決める日となります。

さて、あなたは昨年のその日はすでにお仕事を開始していましたか?

だいたい予定日+ひと月した日が、育休申出期限になります。
産前産後の休業期間もふた月ほど含んでいますので、実際の勤務は10ヶ月ほどでもいいってことですね!

厚生労働省が委託運営している女性にやさしい職場づくりナビというサイトで出産予定日を入れると産休・育休のスケジュールが確認できます。
試してみて下さいね!

育休手当(育児休業給付金)は入社1年未満でももらえるの?

育休手当の取得条件は、

  • 育休終了後、職場へ復帰する予定の人
  • 育休が始まる日より前2年間で、雇用保険を12ヶ月以上払っていること
    ひと月に11日以上勤務している月を1ヶ月とする)

になります。

前項で、育休の休みをとることに関しては、育休申出日の時点で1年働いていればOK、とお話ししました。
でも、その1年には産前産後の休業期間も2ヶ月ほど含まれますよね。

産前産後休業中は、雇用保険料は払わなくていいことになっていますが、そうすると1年勤務したうちの2ヶ月は雇用保険を払わない計算になります。

勤続1年のうち2ヶ月間雇用保険を払わない=10ヶ月の雇用保険支払い。
育休手当をもらえる条件は、雇用保険を12ヶ月以上払っていること。

!!!

育休申出日が勤続1年の日である場合、育休手当をもらうには、雇用保険加入期間がわずかに足りません。
この場合、育休のお休みは取れますが、肝心のお金はもらえないことになります。

育休手当は前職の雇用保険支払い歴も通算できます

育休手当をもらうための雇用保険加入期間が足りないという人に、救いの女神が!

雇用保険の支払い歴は、前の会社での支払い歴も通算することができるんです。
前の会社も合わせて、雇用保険を払っていた月が12ヶ月以上あればいいので、それなら条件をクリアできるという人もいるのではないでしょうか?

ただし、前職を辞めてから、求職期間中に失業保険をもらってしまうと、通算期間はリセットされてしまいますので、その点ご注意下さいね!

まとめ

入社して1年未満で産休・育休の手当をもらえるかどうかは、

  • 産休手当は、条件がゆるいのでもらえる
  • 育休手当は、入社1年未満だと注意が必要

となります。

貴重な手当がもらえるかどうかの条件。
日数が足りる足りないで、ナイーブな妊娠期に神経をすり減らすのは避けたいところ

転職を考えるなら、妊娠の予定がないうちに、早めに行動することを心がけたいです(”ω”)

産休・育休を取得できる会社に転職をお考えなら、「安定して長く働きたい!を叶える転職のすすめ」という記事に書かれている『転職エージェント』を利用すると、女性の就業に理解あるアドバイザーさんと相談しながら転職できて安心ですよ。

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