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産休・育休手当がもらえる条件をチェック!計算方法は?

産休育休手当をもらう条件、計算方法とは

女性の仕事人生を左右する産休・育休の制度。

産休・育休の休みが取れるかどうかに関しては、
>>産休と育休をとりたい!取得条件をしっかり確認しておこう!の記事にまとめました。

さて今回は、産休・育休中に手当金がもらえるかどうかという、これまた重要なお話。

産休・育休中は基本、会社はお給料を払ってくれませんが、一定の条件を満たせば健康保険や雇用保険から手当金がもらえます。

気になる条件をさっそくチェックしていきましょう。

産休手当(出産手当金)がもらえる条件とは

産休中で会社からお給料が出ない期間は、加入している健康保険から、「出産手当金」という産休手当がもらえます。(以下、産休手当と呼び方を統一します)
お給料に代わって生活をサポートするためのお金ですね。

産休手当がもらえる条件は、産休を取っている人で、

  • 勤務先の健康保険に加入してること
  • 産後も健康保険に加入し続ける人

です。
要は産休(育休含む)が終わったら職場に復帰する人ってことですね。

健康保険の加入期間は関係なく、1年未満でも出産手当金はもらえます。

また産休中に退職する人でも、退職日までに継続して1年以上健康保険を払っている場合、産休手当をもらえるケースがあります。
あてはまる方、気になる方は、加入している健康保険へしっかり確認しておきましょう。

国民健康保険加入だと産休手当はもらえない

ここでご注意!加入しているのが国民健康保険の場合、産休手当はもらえません!

会社員であれば社会保険料として勤務先が加入している健康保険にお金を払っていますよね。
その場合問題ありませんが、短時間のアルバイトやパートの場合、社会保険に加入せず自分で国民健康保険を払っていたり、旦那さんの扶養に入っていたりすると思います。

そういったご自身で社会保険料を払っていないケースでは、産休手当はもらえません。

いくらもらえる!?産休手当の計算方法

1日あたりもらえる産休手当の金額は、

「支給開始前12カ月間の標準報酬月額(※)の平均」÷30日×2/3 です。
※標準報酬月額とは給料を計算しやすいよう区分したもので、基本給の他に残業代、交通費なども合わせて計算されます。

産休手当のもらえる日数は、産前手当42日と産後手当56日の合計98日間が基本。

でも産前については、出産が予定日とずれることがありますよね。
その場合、

◆予定日より早く生まれたら産前手当をもらえる日数もその分減り
◆予定日より遅れたら、産前手当をその分長くもらえる

ことになります。
産後手当は状況によらず56日間で確定しています。

例えばもろもろ込みで月収20万円の女性の場合、
1日あたり約4444円、産前産後98日間だと約435,000円もらえる計算です。

産休手当の詳細は健康保険サイトを確認

産休手当に関する1番確かな情報は、ご自身が加入している健康保険のサイトに書いてあることです。

どの健康保険サイトでも、トップページの

◆「こんなときどうする?」や
◆給付金一覧

のところから該当ページへ行けるはずです。

産休手当以外に、出産育児一時金(出産時に42万円もらえるもの)についても健康保険から支給されるものなので、あわせてチェックしておくといいでしょう。

気になることがあったら健康保険へ電話で問い合わせてみて下さいね。

育休手当(育児休業給付金)がもらえる条件

産休手当の期間が終わった後は、雇用保険から「育児休業給付金」という育休手当がもらえるようになります。(以下、育休手当と呼び方を統一します)
育休手当をもらうための条件は、育休を取っている人で、

  • 育休終了後、職場へ復帰する予定の人
  • 育休が始まる日より前2年間で、雇用保険を12ヶ月以上払っていること
    ひと月に11日以上勤務している月を1ヶ月とする)

です。
女性しかもらえない産休手当と違って、育休手当は男性ももらうことができます。

産休手当もそうでしたが、育休手当も職場復帰を前提とした給付金。

育休後にやむを得ない理由で退職することになった場合は、もらった育休手当を返す必要はありませんが、最初からもらい逃げして辞めるつもり、というのはマナーとしてよくありません。

そもそも限りある育休手当より、細く長くでも働き続けて収入を得た方が、長い目で見たら絶対得です!

育休手当の金額の計算方法とは!?

育休手当は開始~6ヶ月までと、それ以降でもらえる金額が変わってきます。

  • 育休開始~6ヶ月までは、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
  • 6ヶ月経過後は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

です。

休業開始時賃金日額は1日あたりもらえる金額のことで、
育休開始前6ヶ月間の給料総支給額を180で割った金額になります。
※保険料等引かれる前の金額になります。

例えばもろもろ込みで、産休前半年の給料平均が20万円だとすると、
最初の6ヶ月は月13,4万円程度、7ヶ月目からは月額10万円程度もらえる計算です。

原則子供が1歳になる前日まで支給されますが、1歳時点、また1歳半時点でも保育所に入れなかった場合、最長2歳になる前日まで月給の50%がもらえます。
働けないママさんにはありがたすぎる制度ですね!

育休手当の詳細は雇用保険(厚生労働省)サイトを確認

育休手当は雇用保険から出るものなので、雇用保険を扱う厚生労働省のサイトに書いてあることが1番確実です。

ざっと見た感じ、Q&A~育児休業給付~のページが育休手当の疑問と回答で、一番求めている情報に近いかな、と思います。

もしくはハローワークの雇用継続給付というページの真ん中らへんにも、育休手当について書かれています。
字がぎゅうぎゅう詰めで読む気になりませんが(^ ^;

個々のケースで確実なことを知りたい場合は、上記の機関に問い合わせるのが1番です。
ネット上の情報は誤ってる場合もありますので、気になることは直接問い合わせて、貴重な収入を逃さないようにして下さいね。

まとめ

産休手当をもらうための条件は、

  • 勤務先の健康保険に加入してること
  • 産後も加入し続ける人

 

育休手当をもらうための条件は、

  • 育休終了後、職場へ復帰する予定の人
  • 育休が始まる日より前2年間で、雇用保険を12ヶ月以上払っていること
    ひと月に11日以上勤務している月を1ヶ月とする)

でした。

月収20万の人であれば、これらをしっかりもらっておけば軽く100万超え!
もらい逃しのないよう、計画的に働いていきましょう。

 

 

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