働く女性であればやっぱり気になるのが産休・育休。
とれるかどうかで、出産後の家計や、その後の仕事人生まで変わってきますもんね。
ではその産休・育休を取得するため条件てご存じですか?
今回は、この重要な産休・育休の取得条件についてまとめてみたいと思います。
産休の取得条件とは
まずは産休についてですが、産休は妊娠・出産する女性なら誰でも取ることができます。
正社員はもちろん、アルバイトやパート、派遣社員でも、雇用形態に関係なく取得できるんですね!
さらに、これまでの勤務期間とかも関係なく、入社や転職してすぐに妊娠が分かった場合でもOK!
産休は働くプレママ&ママさんとそのベビーの健康を守るためのお休みであって、労働基準法で定められています。
会社側は雇用者を、妊娠・出産を理由に解雇したり、不利益な扱いをすることはできません。
産休の期間
産休期間は基本、
- 産前休業は予定日の6週間前から(多胎妊娠だと14週間前から)
- 産後休業は出産の翌日から8週間まで
になります。
ただし産後6週間が過ぎ、本人が働きたいという希望があって、ドクターからもOKが出た場合は、早めに復帰して働くことができます。
産後6週間てまだ赤ちゃん生後2ヶ月にもなってない時期・・・母子ともに負担は大きいでしょうけど、いろいろと、働かないといけない事情があったりしますからね(> <)
産休の詳細は厚生労働省サイトを確認
産休に関しては、厚生労働省の委託で運営する母性健康管理サイト「女性にやさしい職場づくりナビ」に詳しく書かれています。
産休・育休スケジュールの自動計算なんかもありますので、気になる点があったらご確認下さい。
育休の取得条件とは
お次は育休についてです。
取得条件の前に、育休を語る上で重要なのが、育休には「育児休業」と「育児休暇」なるものがある点。
「育児休業」は育児・介護休業法という法律で定められたものに対し、
「育児休暇」は育児のためにとる単なるお休みのこと。
ごっちゃになりがちですが、今回ここで説明するのは「育児休業」の方です。
育児休業の取得条件は、産休と比べるとちょっとハードルが上がって、
- 1歳未満の子供がいる人(延長が可能)
- 今の会社で1年以上、週3勤務以上で働いている人
- その先も雇用が継続する見込みの人
などあります。
育休はパパでも取れる
育休が産休と違うのは、パパでも取れるという点。
イクメンプロジェクトなんてのもあるようで、育児休業の取得も含めた男性の育児参加を推進しているようです。
なんていっても今、ワンオペ育児している人多いですからね。
正直私、育児をなめてましたけど、実際やると想像を絶する大変さです。
これからはパパもどんどん育児休業が取れる社会になって欲しいものです。
育休の期間~延長できるケースもあり~
育児休業の期間は原則1年間ですが、ケースによっては期間を延長することもできます。
- パパ・ママともに育児休業をとると1歳2ヶ月まで延長(パパ・ママ育休プラス)
- 子供が1歳で保育園に入れなかった場合1歳6ヶ月、そこでも保育園入れなければ最長2年まで延長
などがあります。
後者の1歳6ヶ月で保育園に入れなかったら・・・というのは、例えば子供が1歳6ヶ月の時点が12月だったりしたら、
「そんな半端な時期に保育園空いてないよ!」
「年度始めの4月なら保育園入りやすいのにあと数ヶ月足りない!」
ってなりますよね。
あと数ヶ月の育休が足りないせいで人生ゲームオーバー(離職するハメ・・・)になるのを防ぐために、平成29年の改正で最長2年まで延長できるようになったものです。
育児休業の詳細は厚生労働省サイトを確認
制度が改正されることもありますので、育児休業の最新の情報に関しては、
厚生労働省の「育児・介護休業制度ガイドブック」や、
同省の育児・介護休業法についてのページをご確認下さい。
まとめ
産休の取得条件は、
- 働く女性で妊娠・出産する人なら誰でも
育休(育児休業)の取得条件は、
- 1歳未満の子供がいる人(延長が可能)
- 今の会社で1年以上、週3勤務以上で働いている人
- その先も雇用が継続する見込みの人
になります。
さてあなたは条件にあてはまっていましたか?
産休・育休は女性にとって、とれるかどうかでその後の仕事人生まで、かなり変わってくるものです。
一度離職してしまうと、再就職って大変だし、無職の状態では保育園に入るのも困難だったりします。
働かないと経済的に厳しいのに、なかなか働けない、って辛いですよね。
だから会社にしがみつくんです!
振り落とされてはなりません!
法律で決まっていたとしても、実際は産休・育休を取るに取れない会社、過去に取得実績のない会社もあると思います。
そういう場合は確実に産休・育休を取れる会社に転職することを視野に入れてもいいでしょう。
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